
ご利用の流れ
下記お問合わせページよりお気軽にお問合わせください。診断や療育手帳がないお子さんも見学・体験にお越しいただけます。まずはご相談のみでも承っております。
お子さまとご一緒に来所いただき、施設の様子をご見学いただきます。見学後の面談にて、お子さまの日頃のご様子やお悩みをお聞かせください。その際に 当施設の療育方針やプログラム内容についてもご説明します。
ご検討の結果、利用をご希望でしたら手続きを進めていただきます。
当施設をご利用には、自治体が交付する「障がい児通所受給者証」が必要です。お住まいの市区町村の担当窓口で発行手続きを行っていただきます。障がい者手帳をお持ちでないお子さんでも、療育の必要性が認められた場合には自治体の判断により利用することが可能です。詳しくは事業所のスタッフよりご案内いたします。
受給者証のご準備完了後、当施設でのご利用契約を行います。
- 受給者証がお手元に届きましたらご連絡ください。契約日の予約を取ります。
- ご契約手続きにお越しいただきます。【持ち物】印鑑・受給者証 【所要時間】1時間程
- 初回通所日決定:契約時に、初回の通所日を決めさせていただきます。
契約終了後、個別支援計画に沿ってお子さまに合わせた支援を進めていきます。お子さまに楽しく通っていただけるよう、スタッフ一同頑張ります。

ご利用料金
利用料の自己負担額は、障がい児給付費の対象となります。原則として、受給者証を取得することにより、国および地方自治体から利用料の9割が給付されます。世帯の前年度所得額によって、以下のとおり、自己負担額の上限が決められています。
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 | 自己負担はありません。 |
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前年度の年間所得が概ね890万円以下の世帯 | 4,600円/月 |
前年度の年間所得が概ね890万円以上の世帯 | 37,200円/月 |
児童発達支援(未就学児対象)の無償化
児童発達支援(未就学児対象)に関しては、満3歳になって初めての4月1日から3年間は、2019年の就学前障がい児事業の利用者負担無償化により、前年度年間所得が890万円以上であった場合でも、利用者負担は0円となります。
